オミクロン株による 「第6波」対策・緊急特別要請について

宮城県より緊急特別要請の発出を受け東松島市の方針に基づき、管理施設の申請及び利用に関し対応は当面の間、以下の対応を取らせていただきます。ご理解・ご協力をお願いします。

■措置期間
〇令和4年2月1日(火)~2月28日(月)
■利用措置内容について
①屋外施設(市内・市外居住者共に利用可)
・矢本運動公園・・・テニス・野球・多目的球場
・鷹来の森運動公園・・多目的球場
②屋内施設(東松島市内の方のみ利用可)
・市民体育館
・矢本運動公園武道館
・鷹来の森運動公園 屋内運動場
※市外居住者が含まれる場合は利用できません
③市民一般開放・きっず広場は上記の期間中止します。

■利用受付について
上記の期間、東松島市外居住の方、市外団体の
新規受付を中止します

 

■R4.2.1緊急特別要請について

 

投稿日:2022年02月01日 13:35