オミクロン株による「第6波」 対策・緊急特別要請の延長について

宮城県より緊急特別要請の発出延長を受け東松島市の方針に基づき、管理施設の申請及び利用に関し対応は当面の間、以下の対応を取らせていただきます。ご理解・ご協力をお願いします。

■措置延長期間
〇令和4年3月1日(火)~3月21日(月)

■利用措置内容について
①屋外施設(市内・市外居住者共に利用可)
・矢本運動公園・・・テニス・野球・多目的球場
・鷹来の森運動公園・・多目的球場

屋内施設(東松島市内の方のみ利用可)
・市民体育館
・赤井地区体育館
・矢本運動公園武道館
・鷹来の森運動公園 屋内運動場
※市外居住者が含まれる場合は利用できません。

③市民一般開放・きっず広場 上記の期間中止します。
(矢本運動公園テニスコート 一般開放は実施)

■利用受付について
上記の期間、東松島市外居住の方、市外団体の新規受付を中止します。

 

R4.3.1緊急特別要請の延長について

 

投稿日:2022年03月01日 10:34